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会則

第4条(会  員)

1.会員は、東日本地区(関東東北・北海道産業保安監督部管轄)の大臣認定試験者(外国企業の場合はその代理店)であって、本会の主旨に賛同し、本会へ入会申し込みをし、受理されたものとする。

細則

第2条    会則第9条による会費の額並びにその徴収方法は、次のとおりとする。
(1)     一事業所につき、月額2,000円とする。
(2)     会費は前期末(毎年3月)に次年度1年分を一括請求し納入するものとする。
(3)     期の途中に入会した会員は、入会月から起算した会費を納入する。
(4)     納入された会費は返却しない。
(5)     会計は、事務局がこれに当たる。
 

​会則、細則に基づき、本会へ入会申し込みをされる事業所は、下記の入会申し込みフォームに必要事項を記入の上、    お申し込み下さい。
 

会員名簿上に変更のあった場合は、早急に変更の項目について、変更前、変更後の欄に記入の上、

下記のフォームで届出願います。 

会則

第4条(会  員)

2.会員が退会を希望するときは、本会に書面にて退会届を提出するものとする。大臣認定試験者の資格を返上又は喪失した時は、会員継続の意思が表明されない限り退会したものと会員継続の意思が表明されない限り退会したものとする。

​会則、細則に基づき、本会へ退会届を提出される事業所は、下記の退会届に必要事項を記入の上、 退会届をご提出下さい。
 

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